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外国人を採用するには、どんなビザがあるの?後編

外国人を採用するには、どんなビザがあるの?後編

外国人が働けるためにはどんなビザがあるの?

近年、ダイバーシティに取り組んでいる企業もあり、優れた人材がいれば国籍は問わず積極的に採用したいという企業も増えつつあります。しかしながら、外国人を採用するために、手続きや管理が複雑で大変なのではないか等、なかなか一歩を踏み出せないでいる企業も多いのではないでしょうか。この記事では、前編に続き「外国人を採用するには、どんなビザがあるの?」の後編として説明していきます。

外国人が取得できるビザのうち、就労ビザ・特定技能ビザ・技能実習ビザ・留学生アルバイトにてついて簡単に説明していきます。

就労ビザ   

    
就労ビザには多くの種類があり、種類ごとに仕事の内容が決まっています。そのため、仕事にあった適切な種類の就労ビザを取ることが必要です。

特定技能ビザ        

2019年4月に「特定技能」が新設され、これまで一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設業界・造船業界・宿泊業界・外食産業などで就労が可能となりました。

技能実習ビザ        

 開発途上国などの青壮年を一定期間受け入れ、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得すること目的として受け入れるために設けられたビザのことです。

留学生アルバイト

外国人留学生が有する在留資格「留学」による活動のほかに、アルバイトをするためには、入管法により、「資格外活動許可を得ていること」が必要になります。

先進国の進んだ技能・技術・知識を修得すること目的とした「技能実習ビザ」

外国人労働者の多くが就労ビザで働いています。しかし、ビザでは許可が降りない職種であっても、技能実習制度を利用することで定められた期間において働くことが出来ます。技能実習制度とは、日本が先進国だからこそ持っている技術・技能・知識をベトナムなど発展途上国へ伝え、国際社会に貢献することが出来る研修制度です。最長5年まで、外国人実習生を雇用することが出来ます。

また、技術などの習得のためにモチベーションの高い外国人の若者が来ることで、職場全体の活性化を図る事も出来、企業や機関全体の向上につなげることが可能です。

外国人技能実習生の受入れと人数 

受け入れ方法として、企業単独型・団体監理型の大きく2種類に分かれています。       

団体監理型による受入れ

事業協同組合等(監理団体)を通じてその組合員となっている企業が技能実習生を受入れ、技能実習を実施する方式
例:海外に現地子会社などがない中小企業や、飲食店など個人事業主が活用する方式です。

企業単独型による受入れ

技能実習生が本国で所属する会社と取引関係又は資本関係にある日本の会社が、直接実習生を受入れて技能実習を実施する方式(大企業がメインに行っています)

例:大手自動車メーカーなどにおいて海外に工場がある場合、現地の工場で一度、雇用契約を結びます。その後、日本にある本社に異動するという方式です。

受入れ可能人数

 

実習実施者の常勤職員の総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201~300人 15人
101~200人 10人
51~100人 6人
41~50人 5人
31~40人 4人
30人以下 3人

 

技能実習の区分と在留資格  

       

団体監理型 企業単独型
1年目

(技能等を修得)

第1号団体監理型技能実習

(在留資格「技能実習第1号ロ」)

第1号企業単独型技能実習

(在留資格「技能実習第1号イ」)

2・3年目

(技能等に習熟)

第2号団体監理型技能実習

(在留資格「技能実習第2号ロ」)

第2号企業単独型技能実習

(在留資格「技能実習第2号イ」)

4・5年目

(技能等に熟達)

第3号団体監理型技能実習

(在留資格「技能実習第3号ロ」)

第3号企業単独型技能実習

(在留資格「技能実習第3号イ」)

 

「資格外活動許可」を得ている必要がある「留学生アルバイト」

「留学」の在留資格を持っている外国人留学生は、就労が認められていません。そのため、アルバイトを行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格の活動を妨げない範囲で付与されます。

許可なくアルバイトに従事すると、「不法就労」となってしまいますので注意が必要です。面接した留学生が許可を得ていない場合は、労働契約を結ぶ前に、必ず資格外活動許可を得ているかどうか確認しましょう。

労働時間の制限 

外国人留学生が、資格外活動許可でアルバイトをする場合、もっている在留資格の活動を妨げないこととされていますので、時間の制限があります。   

週間の労働時間が、合計28時間以内であること

在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間(夏休みや冬休みなど)にあるときは,1日に8時間以内であること

アルバイトが禁止されている業種        

風俗営業・性風俗営業関係は禁止されています。具体的に言うと、スナック、キャバクラ、バー、ナイトクラブ、パブ、パチンコ、ゲームセンターなどです。また、これらの店が直接雇用ではなく、別の管理会社等が雇用し、そこから派遣する場合(接客だけではなく、清掃・チラシ・ティッシュ配り等も含む)も違法となります。

ハローワークへの届出         

外国人を雇入れの場合はもちろん、離職した際にもハローワークへの届出が必要です。雇用対策法より、全ての事業主に、外国人労働者の雇い入れと離職の際には、その都度、当該外国人の労働者の「氏名」、「在留資格」、「在留期間等」について確認しハローワークへ届け出ることが義務付けられているからです。 アルバイト雇用であっても届出が必要です。

まとめ

前編と後編に分けて、外国人の採用について興味はあるけど、「外国人が働けるためにはどんなビザを取得すれば良いの?」という疑問について、解説してきました。間違った在留資格で外国人を就労させると、資格外活動罪や不法就労助長罪など、外国人を雇用する側にも厳しい罰則があります。その様なことにならない為にも、ビザについて知っておかなければなりません。

外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認し、不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにしましょう。

 

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