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外国人採用 ビザ取得までの長~い道のり

外国人採用 ビザ取得までの長~い道のり

外国人を採用したい場合、ビザはどうするの??

深刻な人材不足に悩み、外国人材も採用を検討する企業が増えています。「自社の即戦力になる優秀な外国人材をぜひ受け入れたい」そう考える人事担当者の方も少なくないはず。外国人を雇用するための第一のステップは、ビザ取得に関する事柄です。自社で働いてもらうためにはどんなビザが必要なのか、それに伴うプロセスを詳しく知りたい……。今回はビザ取得にまつわる疑問やビザのあれこれにお答えします。

就労ビザの基本を知っておこう

1.1外国人が日本で働くために必要なものとは?
外国人が入国するときには、在留資格が付与されます。これは「日本に滞在し、在留してもいいですよ」という証となります。日本で働く場合には、就労ビザ、つまり働くための在留資格が必要になるのです。就労が認められる在留資格は、以下となります(一部活動制限も含む)。

外交 外国政府の大使,公使等及びその家族
公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家,画家,作家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者,カメラマン等
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者,管理者等
法律・会計業務 弁護士,公認会計士等
医療 医師,歯科医師,看護師等研究政府関係機関や企業等の研究者等
教育 高等学校,中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者等,通訳,デザイナー,語学講師等
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 俳優,歌手,プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師,スポーツ指導者等
技能実習 技能実習生

これに加え、勤労の可否は指定する活動によるものとして、特定活動(例:外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等)があります。
法務省『新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について』より

なお永住者、定住者、日本人の配偶者などは、就労に制限がないビザを持つことが可能です。

まぎらわしい「ビザ」と「在留資格」

一般的なビザとは、外国人が日本に入国するときに海外の日本大使館や領事館で発行される推薦状を指します。外国人本人のパスポートに添付されます。日本に入国するときに、ビザが添付されたパスポートを示し、入国が認められます。

日本への入国が認められた後、あらためて在留資格と在留期間が与えられます。そういう意味では「ビザ」と「在留資格」の意味するところは異なるのです。まぎらわしいですが、この点を前もって理解しておくことをおすすめします。

ビザ申請における手続き

すでに日本にいる外国人を採用する

在留資格を持っていても、就労ビザに該当しなければ日本で働くことは不可能です。ですので日本に留学している外国人学生が就職を希望する際、「留学」という資格ではフルタイムで働くことは難しくなります。具体的には在留資格変更許可申請をする必要があります。留学生本人の住所地を管轄する最寄りの地方入国管理局で手続きします。
 
また就労資格がある人材であっても、所持資格と新しい活動内容や業務内容が合致するかどうか、判断をしなければなりません。もし明らかに該当しない場合は、やはり在留資格変更許可申請手続きを行うことになるでしょう。

海外から外国人材を呼び寄せて採用する

海外から人材を呼び寄せるケースでは、最寄りの入国管理局で在留資格認定証明書の交付を申請する必要があります。本人の申請が難しいときは、代理人が申請を行うことが認められています。受け入れる会社の担当者、地方入国管理局に届け出た弁護士、行政書士などが代理人となることができます。

提出後、入国管理局によって書類審査が行われます。認められれば、在留資格認定証明書の交付を受けます。これは海外に住む外国人本人に送付されますから、本人自身が手続きを行わなくてはなりません。必要書類と共に、自国の日本大使館あるいは総領事館へ持参、ビザの申請をします。ここでいうビザは、入国するための推薦状のことです。
 
ビザが下りて、やっと日本に来日できることになります。申請後、現地の日本大使館や領事館からビザが下りるまでにかかる期間は、国によって異なるのが実情です。また、在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3カ月以内と決められています。ですから、発効日から3カ月以内にビザの発給手続きをし、すぐに日本に入国する必要があるわけです。失効しないように注意し、スピーディに手続きを進めなければなりません。

申請が不許可になるケースもある

必要な手続きをし、在留資格認定証明書を提出しても、残念ながら不許可になることがあります。その場合は、再申請をすることも可能です。ただ、やみくもに再申請手続きをするのではなく、詳しい理由を分析することが大切になってきます。

入国審査官から、申請が不許可の理由について、ある程度は話をしてくれるでしょう。そのうえで申請する在留資格に該当するのかどうかなど、細かに詰めていく必要が出てきます。

まとめ 煩雑な手続きはプロに相談することも考えよう

ビザの取得には、申請手続きや認可が下りるまでの期間も含め、さまざまな労力を伴います。しかし、手続きを熟知している人間なら、簡単にクリアすることでもあります。さらに申請認可は、どれだけ書類を的確に作れるかと無関係ではありません。専門知識が求められる部分でもあります。
 
外国人の雇用関係をスムーズに行うためには、申請の代行を経験豊富なプロに頼むのも一考です。就労ビザに関してわからないことがあれば、お気軽に当社までご相談ください。

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