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日本企業の外国人採用 どうやって始める?募集から入社まで

日本企業の外国人採用 どうやって始める?募集から入社まで

外国人採用 求人募集はどこに出す!?

外国人を採用するのは、在留資格(就労ビザ)取得の手続きや職場環境の受け入れ体制を整えるなど、日本人を採用するのとは違って一手間かかるイメージがあり、ハードルが高いと感じている企業が多いようです。そんな不安や疑問を解消すべく、人材の募集から入社に至るまでに必要な手続き、どんな点に注意すべきなのかを分かりやすく紹介します。

 

外国人材を対象とした採用活動

外国人材の募集から入社までは大きく分けて以下の6つのステップがありますので、全体の流れを把握しましょう。
 

募集開始・採用試験

外国人材の募集方法は、ハローワークの外国人雇用サービスセンター、大学のキャリアセンター、外国人向け求人サイト、外国人材派遣会社など、外国人採用に特化した媒体が多数がありますので、目的に合った手段で募集をかけてみましょう。

採用試験が始まり書類選考や面接で採用したい人材が見つかったら、その人の学歴や職歴が募集職種と一致しているかを必ず確認してください。
 

在留資格取得の見込み調査

外国人を採用する上で一番重要なのは、採用候補者の学歴や職歴が募集職種と適合しており、就労可能な在留資格を取得できるかということです。在留資格とは “外国人が日本に滞在できる資格” のことで、分かりやすく言うとこの場合は就労ビザです。せっかく内定を出しても在留資格が許可されなければ働けないので、取得の見込みがあるか必ず調査をしましょう。また在留資格を取得せずに働いていたことが分かると、雇用主である企業には罰則が課せられますので注意が必要です。
 
在留資格には28種類あり外国人を雇用する場合、基本的に専門性の高い職種に在留資格が許可されます。例えば、語学力を活かした海外顧客対象の販売・営業職、翻訳・通訳、デザイナー、エンジニア、などです。入国管理局のホームページで詳細を確認しましょう。
 

内定(雇用契約書取り交わし)

内定を出したら本人と、入社後の賃金や業務内容、時間外労働などの雇用条件を細かくしっかりと話し合いましょう。また、必ず書面による雇用契約を結んでおくことが大切です。これは入社後何かトラブルが起こってしまった場合に必要になりますので、合意の上で契約書の取り交わしをしましょう。契約書は日本語のものに加え、採用する外国人の母国語か英語翻訳付きだとなおよいでしょう。

 

在留資格(就労ビザ)の申請手続き

雇用契約書の取り交わしが完了したら、いよいよ在留資格の申請手続きを行います。雇用者のタイプによって手続きが変わってきますので注意しましょう。

 

タイプ1:既に日本に居住している留学生を新卒で採用する場合

在留資格 “留学生” から該当する就労可能な在留資格に変更します(在留資格変更申請)。

 

タイプ2:既に日本に居住している外国人を中途採用する場合

①前職種と同職種の場合は、基本的に在留資格を変更する必要はありませんが、法務省により就労資格証明書交付申請を行うことが推奨されています。

②前職種と別職種の場合は、新しい職種に該当する在留資格へ変更する必要があります(在留資格変更申請)。

 

タイプ3:海外在住者を採用した場合

雇用主企業の代理人が管轄の入国管理局にて “在留資格認定証明書” の交付申請を行います。証明書を取得した後、雇用社本人が母国の日本大使館で “就労ビザ” の申請を行います。

 

在留資格の申請手続きを始めてから交付までには1~4ヶ月程度かかりますので、入社日から逆算して早めに準備を始めましょう。

 

受入準備

在留資格の取得に無事成功し正式に入社が決まったら、必要に応じて次のような受入準備に入りましょう。

①住居の手配(借り上げ社宅など)

②日本語教育のための語学学校や教材などの準備

③その他受け入れ時の教育訓練の準備

④航空券などの手配(海外から呼び寄せる場合)

 

また社内への周知も外国人材の受け入れをスムーズにする大切なポイントとなります。言葉や文化の違いなど様々な課題がありますが、日本人社員の理解を得ることは良好な関係を築き、円滑な業務遂行のための一助となるでしょう。

 

入社後

入社したら次の手続きをしてもらいましょう。

 

①住民登録

雇用者を海外から呼び寄せた場合、入国後14日以内に住民登録することが原則となります。本人による申請になりますが、スムーズに手続きを行えるよう雇用主企業が積極的にサポートしましょう。雇用者がすでに日本に住んでいる留学生や転職者で住所が変わらない場合は必要ありません。

 

②雇用保険・労災保険や社会保険への加入

雇用者が母国ですでに加入している社会保険を持っている場合、保険料を二重払いしてしまう可能性があります。日本と社会保障協定を結んでいる国の出身者であれば免除される可能性がありますので、管轄の年金事務所に相談しましょう。

 

まとめ

外国人材の採用活動には様々な方法がありますが、煩雑な手続きは面倒だと感じることもあるかと思われます。そんな時は、外国人採用専門エージェントのNext Stage Asia(ネクストステージアジア株式会社) にお任せください!
 
当社は ASEAN人材に特化した外国人材紹介会社です。 ワーカーではなく優秀層の人材紹介に力を入れているため、採用後の顧客満足度の評価が高い傾向があります。採用後のフォローアップも充実しており、入社前研修なども提供しています。

また、日本在住の留学生だけではなく、海外にいながらも日本で働くことに興味を持っている外国人をクライアントまでつなぐことにも定評があります。まずはお気軽にご相談ください。