介護の現場で、技能実習より特定技能「介護」人材が人気のワケ

特定技能介護

最近、特定技能「介護」という言葉をよく耳にしないでしょうか。
技能実習生よりも、介護の知識・経験に長けており、日本語のレベルも高い特定技能「介護」人材の人気の『ワケ』を解説します。

介護に従事するための4つの在留資格

現在日本で介護に従事するためには、一般的に下記の4つの在留資格が該当します。

  • 在留資格「介護」
  • EPA(EPA介護福祉士候補者)
  • 技能実習
  • 特定技能「介護」

各在留資格をご説明致します。

在留資格「介護」

在留資格「介護」は、介護福祉士養成学校を卒業し、「介護福祉士」の国家試験に合格すれば得られる在留資格です。在留期間の期限がなく更新を行えばずっと日本で働けます。
他の在留資格と違い、訪問系サービスにも従事させることが可能。
人材の質として日本語能力も極めて高く国家試験の合格者ですので、該当人数は極めて少なく採用は競合他社との取り合いは必須です。
実際には採用企業の多くが、介護福祉士養成学校の費用を出すケースも珍しくはない。

EPA(EPA介護福祉士候補者)

EPA(EPA介護福祉士候補者)は、経済連携協定に基づいて日本の介護施設で就労と研修をしながら、介護福祉士資格取得を目指す方々になります。
現在、EPA受け入れ国は、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国となります。
一定期間内に資格を取得できないと帰国しなければならない一方、資格を取得後は期間制限なく在留資格の更新ができるので、末永く働くことができます。
特定技能「介護」や技能実習の場合と同じく訪問系サービスには制限がかかりますが、介護福祉士の資格取得後は、一定条件を満たした事業所の訪問系サービスに従事することが可能です。
現在は該当人数が少なく、他の在留資格の登場などで積極的に採用を狙う人材とは言えない。

技能実習

一番認知されているのが技能実習ではないでしょうか。制度としては日本から相手国への技能移転を目的としており、基本的に3年間3年間もしくは5年間で帰国をする制度です。
学歴・資格などの要件は特になく、母国の送り出し機関にて日本語の学習などを受けているとは言え日本語力の質は年々落ちてきていると言われており、期待値よりも入国時に日本語力が低い場合が多い。
介護の現場に出るまでに2カ月程度の講習が必要で配属後6か月間は人員配置に含められないのと、訪問系のサービスは制限が掛かります。
対象となる人材の人数は他の在留資格と比べ大分多く、採用難度は一番低いです。
管理組合(団体)に対して月々の管理費が発生し、毎月一人につき3~6万円と地域や採用人数により幅があります。
コストや質にこだわりなく、人数を確実に採用したいのであればお勧めである。

特定技能「介護」

平成31年4月に新しく制度が開始されたのが特定技能。深刻化する人手不足の業界に対して、技能実習よりも能力や経験の高い人材を採用するための新たな在留資格として誕生しました。
その中に「介護」は含まれており、企業としては新しい採用手法が増えたのです。
特定技能「介護」では、1年・6ヶ月または4ヶ月の更新を行いながら、通算5年まで日本で働くことができます。

特定技能の在留資格を取得するには2つの方法があります。
①「技能実習」から「特定技能」に移行
・技能実習2号を良好に修了
・技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の職種が一致
技能実習1号から特定技能への移行は不可。技能実習3号の場合は、実習計画を満了することが要件です。
「技能実習2号を良好に修了」した場合、「技能実習」の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。
さらに、「特定技能で行う業務」と「技能実習2号の職種・作業」に関連性がある場合は、技能試験も免除されますが、関連性がない場合は受験が必要です。

まとめますと、技能実習で介護を3年間修了した人材は、無条件で特定技能「介護」に切り替えが可能ですので、在留資格の許可が出るかどうかを心配する必要がないのがポイントです。

②特定技能評価試験に合格
上記の対象者でない場合は、特定技能「介護」を取得するためには、日本語と技能面の2つの試験合格が必須となります。
日本語の試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」、もしくは「日本語能力試験」においてN4(基本的な日本語が理解できるレベル)以上が必要です。加えて「介護」については「介護日本語評価試験」に合格する必要があります。技能面の試験は、各分野の「技能測定試験」に合格する必要があります。
介護の試験は比較的頻繁に開催されており、国内だけではなく国外でも実施しています。
①と比べると在留資格取得までの関門がいくつかあります。

それでは特定技能「介護」の優位性を次の章で解説致します。

特定技能「介護」の優位性

外国人介護士
特定技能「介護」の優位性を解説致します。

  • 日本の生活が長く日本語も上手
  • 特定技能「介護」の在留資格を得る方の多くは、技能実習生で介護を3年間修了した人や、日本にいる留学生で介護を志している方になります。
    すなわち日本での生活が数年以上ある方であり、日本語は実習生と比べてお大分話せる方が多いです。

  • 介護の実務経験がある人が多い
  • 技能実習で介護を3年間経験した人で特定技能「介護」に切り替えを希望する方は、必然的に介護の職務経験があります。
    一から業務を教える必要はないので、採用企業のウェイトは軽くなります。
    技能実習生上がりでない人も特定技能評価試験をパスしている人になるので、必要最低限の知識は備わっている人材と言えます。

  • 事業所に配属後すぐに人員配置基準に加えれる
  • 技能実習は、実習生を事業所に配属してから6ヶ月間は人員配置基準に算入できないのですが、特定技能「介護」はすぐに人員配置基準に加えることができます。
    介護報酬面からもメリットは大きくなります。

  • 初年度から常勤介護職員数まで採用可能
  • 技能実習は、初年度は例えば常勤介護職員数が30名の事業所の場合、実習生を3名までしか採用できません。
    このようにある一定の採用人数の制限が掛かります。
    詳細⇒技能実習「介護」における固有要件について

    特定技能「介護」は初年度から事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を超えない人数まで雇用ができますので、一度に多くの採用枠が認められております。

  • 技能実習と比べて報告の負担が少なく管理が楽
  • 技能実習は毎日作成が必要な書類や、毎月提出する報告書類などがあり、採用企業の事務作業に負荷を掛けます。
    特定技能「介護」では3ヶ月の届出が必要となる書類があるのみで、1ヶ月や1年ごとに提出する書類もありません。
    また、登録支援機関に支援業務を全部委託している場合は、支援実施状況に係る届出書を登録支援機関に任せることができます。

上記を踏まえると、特定技能「介護」人材は、採用企業にとって他の就労資格よりも優位性が多いのです。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能人材の採用企業から委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成・実施を行う機関になります。
採用企業は、特定技能人材の職場・日常生活・社会上の下記支援を行うことが義務付けられています。

  • 入国前の事前ガイダンスの提供
  • 出入国の際の空港等への送迎
  • 住宅確保に向けた支援
  • 生活に必要な契約に関する支援
  • 在留中の生活に係るオリエンテーションの実施
  • 相談や苦情への対応
  • 日本人との交流促進に関わる支援
  • 非自発的離職時における転職支援
  • 外国人及びその監督者と定期的に面談
  • 労働関連法令違反時における行政機関への通報

上記の支援の他に複雑な書類作成等が必要になり、採用企業が自身で支援を行うのが難しいのが現状です。
そこで登録支援機関が、採用企業に委託される形で特定技能人材の支援計画書の作成・実施を代わりに行います。

登録支援機関への月々の委託費用は全国平均25,000円程となっており、人件費とは別に発生致します。

最後に

社会的に人材が必要不可欠な業界である「介護」
しかしながら、もっとも採用難な業界の一つでもあります。
追い打ちをかけるかのように、少子高齢化で更に採用難が深刻化するのも事実なのです。

もう待っていても日本人求職者は来ないのです・・

今こそ外国人との共存の企業体質を創り上げる時ではないでしょうか。

外国人採用はどの企業も最初は躊躇しますが、その後はうまく活用しているのが現実です。
固定概念に捕らわれず、時代の波に身を任すのも大事なのかもしれません。



 

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